一時所得の原則は、その収入を実際に受け取った日にその収入金額が発生したものとして計算します。
例えば、懸賞の賞金品のような一般的な事例の収入金額は、原則、実際に受け取った日にその収入金額が生じたものとされます。
しかし、立退き料のような、交渉や契約によって収入すべきこととなったものは、収入時期の考え方に準じて取り扱われます。
一時所得の計算式です。↓
(総収入金額) ― (収入を得るために支出した金額) ― (一時所得の特別控除額) = 一時所得の金額
特別控除額は50万円(「総収入金額」から「収入を得るために支出した金額」を差し引いた残額が50万円より少ない場合には、その残額)
そして、一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額だけが課税対象になります。




