確定申告における一時所得の範囲についてです。
一時所得には次のようなものが該当します。
1.懸賞の賞金、福引の当選金品など
2.当たり馬券の払戻金、競輪の当たり車券の払戻金など
3.労働基準法上の解雇の予告手当、休業手当など
4.生命保険契約等に基づく一時金で、契約に基づいて支払いを
受ける一時金など
5.法人からの贈与により取得する金品
6.人格のない社団等の解散により受ける清算分配金又は、脱退により受ける持分の払戻金
7.借家人が家屋の立退きに際して受ける立退料
8.売買契約が解除された場合に受ける手付金、償還金
9.国庫補助金等、資産の移転等の費用に充てるための交付金
上記のものは基本的に「業務に関して受けるものは除きます」
業務に関している場合、当然一時的なものではないからでしょうね。
範囲が広いので半分に分けます。




