扶養控除の対象となる扶養親族とは、納税者の親族(配偶者除く)や、児童福祉法の規定により里親に委託された児童(里子)、老人福祉法の規定により養護受託者(老人を自己のもとで預かって世話することを希望する人)に委託された老人で、平成×年12月31日現在で「生計を一にする人」であって、平成×年中の合計所得金額が、38万円以下の人をいいます。
簡単に書くと、所得が38万円以下なら、近所の人とか関係ない人でなければ、該当する場合が多いでしょう(笑
もちろん配偶者の連れ子は生計を一にするなど要件を満たせば、扶養親族に該当しますよ
(注意)
親族とは、「6親等内の血族」及び「3親等内の姻族」と民法の規定にあります。



