小額配当の確定申告について、実例を挙げます。
現在、配当所得の税金は10%ですが、課税総所得が330万円以下の人は、税金が戻ってくる場合があります。
例1.配当所得を含めた課税総所得が1000万円以下の場合
控除:配当所得の金額×10%
例2.配当所得を含めた課税総所得が1000万円を超える場合
控除:1000万円以下の部分の配当所得の金額×10%
控除:1000万円を超える部分の配当所得の金額×5%
となります。
つまり、源泉徴収された税金の10%が戻ってくるわけですね。
確定申告に必要なものは、「配当金の支払通知書」と「源泉徴収表」になります。
あ、、「配当金の支払通知書」は換金すると手元には残りません。ですのでコピーするなど各自対応が必要になります^^;
最後の部分だけ、ご注意下さい。



