配当控除の仕方

小額配当確定申告について、実例を挙げます。


現在、配当所得の税金は10%ですが、課税総所得が330万円以下の人は、税金が戻ってくる場合があります。


例1.配当所得を含めた課税総所得が1000万円以下の場合

   控除:配当所得の金額×10%

例2.配当所得を含めた課税総所得が1000万円を超える場合

   控除:1000万円以下の部分の配当所得の金額×10%
   控除:1000万円を超える部分の配当所得の金額×5%

となります。

つまり、源泉徴収された税金の10%が戻ってくるわけですね。

確定申告に必要なものは、「配当金の支払通知書」と「源泉徴収表」になります。

あ、、「配当金の支払通知書」は換金すると手元には残りません。ですのでコピーするなど各自対応が必要になります^^;

最後の部分だけ、ご注意下さい。
posted by 還付金欲しい像 at 22:06 | 配当所得