さて、小額配当の確定申告について書きたいと思います。
所得税法ではこうあります↓
「内国法人から受けた剰余金の配当等又は特定証券投資信託の収益の分配に係る配当所得を有する場合には、その配当所得の金額を基として一定の算式で計算した金額を配当控除として所得金額から控除します」
つまり、外国法人から受けるものは配当控除には含まれないということですね。
次に配当控除の対象となる配当所得を列挙します。
1.剰余金の配当
2.利益の配当
3.剰余金の分配
4.特定株式投資信託の収益の分配
5.特定投資信託の収益の分配



